腰椎椎間板ヘルニアでの手術適応の可能性は、約5パーセントと言われています。腰椎椎間板ヘルニアの手術適用となるケースとしては、保存的治療を3ヶ月程度行っても痛みや痺れ、筋力低下などが改善されない場合。
また、日常生活にもかなり支障がある場合、あるいは我慢できない強い痛みのために日常生活が著しく制限される場合などが最も多くあります。
また、腰椎椎間板ヘルニアによる、神経障害で排尿障害で尿意が分からなくなり、失禁などを頻繁に起こしたり、肛門が痺れてしまって、排便障害が起きるなどの場合では検討が必要です。
その他には、スポーツ選手や働き盛りの方にとって、仕事を休むことが出来ないというケースでも、検討が必要です。一般に、排尿障害を境にして、絶対的に手術適応とされることが多くあります。
それと対照的に、腰椎椎間板ヘルニアの症状は比較的軽くても、治療を続けても改善効果が期待出来ないという場合、検討することを用いられるようです。
腰椎椎間板ヘルニアの手術の適応が決定すれば、心の準備が必要ですが、それと同時に心配になってくるのは医療費が上がることで、コストをどれくらいに抑えられるかということです。
また、この場合、医療費が高額になると一定額を超えた場合に払い戻される
高額医療費のシステムが利用できます。また、保存療法とは全く別のものと考え、大きな病院を探したり、現在の主治医以外から意見を聞くためのセカンドオピニオンのシステムを用いる場合も多いようです。
腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けた場合の医療費として、平均でヘルニア1箇所につき、およそ20万円位が相場とされています。
しかし、あくまでこれは1箇所の摘出手術を行った場合です。もし、適応箇所が2ヶ所あれば、倍の金額がかかってくることになります。
また、これは手術費用のみで、入院費用などは含まれていません。また、その他にも術後のリハビリにかかる費用や病院に通うための交通費などが別途かかります。
腰椎椎間板ヘルニアは手術をしたらと言って、完治するものではなく、その後のリハビリがとても重要になってきます。ですので、手術費用だけでなく、術後に通う交通費やリハビリに必要な費用も考えておかなくてはなりません。
腰椎椎間板ヘルニアの手術適応は医師と患者が連携して決定していく手段です。患者の方から独断で望むことはあっても、決して医師の側から勝手に決断することはありません。
またその際は、家族への相談や仕事への影響など色々なことを整理する必要がありますが、別の方法としてレーザー治療など、早期社会復帰が出来るものを選択肢として検討することも必要になってくるかと思います。